〜遊漁船の適正化に関する法律〜
昭和63年7月に発生した大型遊漁船と海自潜水艦の衝突事故を契機に「遊漁船の適正化に関する法律」が制定され平成元年10月1日施行されました。これにより遊漁船業者は都道府県知事への届出制が規定されました。
この後、遊漁船による海難事故の多発や、漁船と漁場をめぐるトラブルが増加したため、平成14年6月に改正がなされ、遊漁船業者はこれまでの届出制から登録制、遊漁船業務主任者の常時乗船、利用者への損害賠償のための保険加入、水産動植物の採捕に関する規制の利用者への周知が新たに義務化されました。



〜遊漁船業務主任者とは〜

 遊漁を適正に楽しむための重要な役割を担う者として、遊漁船業務主任者の乗り組みが義務付けられています。
また、運航する遊漁船1隻につき1名以上の乗り組みが必要となるため、同時に2隻以上の遊漁船を運航するときは、その隻数に応じた遊漁船業務主任者を選任しなければなりません。なお、船長が遊漁船業務主任者を兼任することは可能です。



〜遊漁船業務主任者の業務〜

@ 遊漁船における利用者の安全管理を行うこと
A 漁場の選定を行うこと
B 利用者に対し、適正に水産物を採捕するために必要な指導や助言 を行うこと
C 海難その他異常な事態が発生したとき海上保安機関等に通報する とともに、陸上の連絡責任者へ事故状況を連絡すること( 連絡責 任者は事故状況を関係機関へ連絡する )
D その他遊漁船における利用者の安全確保及び利益の保護、並びに 漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと



〜遊漁船業務主任者選任規準について〜
@ 海技免状・操縦免許
  六級海技士(航海)以上の海技免状、又は二級小型船舶操縦士
  以上の操縦免許を受有していること
  なお、小型船舶の船長を兼務するのであれば特定操縦免許も必
  要です。
  ※特定操縦免許の取得方法等についてはお問合せください!
A 実務経験・実務研修
  1年以上の遊漁船業務主任者の実務経験を有するか、遊漁船業
  務主任者の指導による10日間以上(1日5時間以上)の遊漁船
  における実務研修を修了していること
B 講習の受講
  農林水産大臣が定める基準に適合又は準拠した遊漁船業務主任
  者を養成するための講習を受講し、その修了証明書が有効期間
  内であること
上記の@からBの全てを満たす者を選任します。
なお、業務改善命令により遊漁船業務主任者を解任された者は、解任から2年以上経過していなければ選任できません。



〜受講申し込み〜
 受講を希望される方は、必要書類及び受講料を揃えて弊社宛にお申し込みください。弊社電話0153-24-2843
@ 受講申込書
A 海技免状又は操縦免許証の写し
B 遊漁船業務主任者の更新を希望する方は、遊漁船業務主任者修
 了証明書の写し
C 受講料9,000円(講習テキスト代金を含む。)

【注意】講習修了証明書の有効期間は、当該証明書の交付の日から
6回目の12月31日までです。



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北海道根室市定基町3丁目9番地2
TEL 0153-24-2843
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担当:平賀


■国土交通省登録海技免状更新・失効再交付講習実施機関(海更講第7号・海失講第7号)
■国土交通省登録操縦免許更新・失効再交付講習実施機関(操更講第52号・操失講第52号)



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